法人化について

これまで多くの議論、ご説明を積み重ねてまいりました学会の法人化について、平成28年7月2日(土)長野大学で開催されます第63回日本デザイン学会総会において、法人化移行に関する最終決議を行います。
決議にあたり、会員の皆様に十分ご理解頂くために、今回の法人化移行について要点を絞り下記にご説明させて頂きます。

1.法人化の目的について

法人化を行う一番の目的として、社会的信用をより高めることがあげられます。ただ本学会は任意団体としてすでに60年を超える歴史を持ち、社会的信用は十分得られているというのも確かです。しかしながら、現在の任意団体では、制度上、法律上の規制により、銀行口座の開設、保険への加入、公的資金や寄付金の受入など、一部の活動が制限されているのも事実です。またリスクマネージメントの観点からも、任意団体では、事件、事故が生じた場合に、組織として社会的責任を果たすことはできません。
確かに法人化することにより、新たな事務作業が発生する、それに伴う経費が発生するなど、多くのデメリットがあるのも事実です。しかし、これまで十数年の議論を経て、それらデメリットを受け入れ、社会的信用を得るに相応しい、社会的責任を取りうる組織の形として一般社団法人が好ましいと考え、今回の総会でご審議頂くという結論に至りました。

2.スケジュールについて

法人化にあたっては、平成28年7月2日に開催される総会において、法人化に関する承認(一般社団法人の定款案及び法人化の概要に関する承認、並びに任意団体の解散及び残余財産の処分に関する承認)を行います。
平成28年中に受け皿となる一般社団法人を設立しますが、平成28年度中は任意団体として学会活動を行い、一般社団法人は事業受け入れの準備を行います。
平成28年度末(平成29年3月31日)に学会の会員・評議員・事業・財産のすべてを一般社団法人に引継・譲渡することで、任意団体は解散し、平成29年度(平成29年4月1日)から一般社団法人として事業をスタートします。
1.スケジュール
 

3.任意団体の解散の手続きについて

一般社団法人へ会員および財産を引継・譲渡するためには、現在の任意団体を解散する必要があります。そして、解散の条件は下記の通り、会則第8章第34 条に会員の4分の3以上の議決を経なければならないと規定されております。

第34 条【解散および残余財産の処分】本会の解散は,総会において構成員の4分の3以上の議決を経なければならない。
2.本会の残余財産は,総会の議決を得て,類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。

しかしながら、これまでの総会への参加状況、委任状の回収率を鑑みますと、会員の4分の3以上の議決を経るのは、非常に高いハードルであると考えられます。また今回の解散はあくまでも新法人移行のための解散であり、学会の活動を停止するためのものではないため、下記の会則第8章第33 条の会則変更の条項に従い、

第33 条【会則の変更】この会則は,理事会の議決を経たうえ,総会において出席正会員の3分の2以上の議決により変更することができる。

まず、第43条【解散および残余財産の処分】の条件を“構成員の4分の3以上の議決を経る”から“出席正会員の3分の2以上の議決を経る”に変更した後に、解散の決議を行いたいと思います。
1.解散手続き
 

4.一般社団法人の組織・法律上の理事と役付理事の関係

代議員(従来の評議員)が法律上の社員となり、代議員総会が法律上の最高意思決定機関である総会となります。そして、総会から選任された理事・監事が役員となり、理事会で会長・副会長等の役付理事を選定します。なお、従来の役員選挙は、役員候補者選挙としての位置付けとなり、選挙結果を総会・理事会で承認することで、実質的に従来同様の運営を行うものとします。
法律上の理事は、代表理事・業務執行理事・それ以外の理事(平理事)に区分されます。定款案においては、代表理事を会長、業務執行理事を副会長とし、それ以外の理事は、平理事と位置付けます。
従来の正会員による総会はなくなり、従来の評議員会が、法律上の社員総会として最高意思決定機関となり、決算承認・役員選任等を行うことになります。
一般社団の組織
 

5.委員会・大会・支部・研究部会の会計

委員会・大会・支部は、本学会の会計に含め、研究部会は、本学会の会計に含めません。本学会の会計を含めるにあたっては、預金残高を合算し、収入・支出も総額で計上することになります。
他方、本学会の会計に含めない研究部会に対する支出は従来通り、補助費として取り扱います。
 

6.一般社団法人の定款案

一般社団法人の定款案作成にあたり、可能な限り従来と同様の組織・運営を行えるように進めてきました。
法律上、変更せざるを得ない部分については一部の変更はしておりますが、従来と同様な運用が可能な部分については、現在の会則の内容をできる限り反映しています。以下、定款案で重要な項目についてリストアップさせて頂きます。
また定款案全文については、こちらをご覧ください。

項目 内容
会員種別 現在運用がない終身正会員及び顧問を除き、従来と同じ会員種別。
代議員制 従来の評議員(正会員10名に1名の割合で選出)。立候補制ではなく、全員被選挙。
会員資格の喪失 滞納会費督促後1年以上納入しない
代表理事 会長
業務執行理事 副会長
役員の責任免除規定 理事会による免除規定
予算承認 理事会承認・総会報告

 

7.規程の見直し

定款の修正に伴い、下記の各種規定について修正案を作成しました。具体的な修正案については、それぞれ項目をクリックしてご確認ください。

  1. 役員等選挙規程(案)
    評議員を代議員に変更。
    役員選挙は、候補者の選挙という位置付けに変更。
    連続再選制限を規定に追加。
  2. 会員規程(案)
    会費・入会金、特典、休会の定めを追加。
  3. 名誉会員に関する細則(案)
  4. 総会運営細則(案)
    従来の評議員会運営細則は、総会運営細則に変更。
  5. 理事会運営細則(案)
    定款に合わせて一部変更。
  6. 委員会規程(案)
  7. 幹事に関する細則(案)
  8. 研究推進委員会規程(案)
  9. 研究部会統括運営細則(案)
    研究部会を法人外部の任意団体として位置付け、名称使用の許諾を行う。
  10. 各賞受賞に関する規程(案)

 

8.お問合せ

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日本デザイン学会
法人化対策特別委員会
委員長 國澤好衛