日本デザイン学会会員規程
令和3年2月13日制定
令和5年9月 2日改正
第1条【正会員】
正会員の資格は,次の各号のいずれかひとつに該当するデザインに関する学歴・経験をもつ者とする。(1)4年制大学またはこれに準ずる外国の大学においてデザイン専門の課程を卒業した者
(2)4年制大学またはこれに準ずる外国の大学においてデザイン専門以外の課程を卒業し,デザインに関する研究歴を有する者
(3)大学院または4年制大学の研究科,専攻科においてデザイン専門課程に在学する者および修了した者
(4)短期大学,専門学校またはこれに準ずる学校においてデザイン専門の課程を卒業した後,2年以上の研究歴を有する者
(5)高等学校またはこれに準ずる学校においてデザイン専門の課程を卒業した後,4年以上の研究歴を有する者
(6)その他,理事会において適当と認められた者
第2条【学生会員】
学生会員の資格は,大学等,高等教育機関に在籍し,デザイン研究に関心をもち,将来,第1条の正会員資格基準に達することが可能な学生とする。なお,学生会員として入会するためには,学生証などによる在籍の確認,および指導教員の推薦書が必要となる。第3条【賛助会員】
賛助会員の資格は,本会の趣旨に賛同し,規定の会費を納入する個人もしくは団体とする。第4条【年間購読会員】
年間購読会員の資格は,本会の刊行する学会誌を年間購読するため,規定の会費を納入する個人もくしは団体とする。第5条【名誉会員】
名誉会員の資格は,本学会の発展に対し著しい功労のあった者で,次の各号のいずれかを満たす者とする。(1)本学会における優れた研究発表のあった者(優れた原著論文・研究発表など)
(2)学会の運営面で特別功績のあった者(理事,監事などで重要な役割を果した者)
(3)その他,本学会に対して顕著な功労のあった者
2.名誉会員は,原則として65歳に達した会員を対象とし,年度当初に理事会において審議するものとする。
3.役員任期の途中で名誉会員に推された場合は,任期が終了するまでその任務を継続する。
4.名誉会員は次の各号の特典を有する。
(1)会費,大会参加費などの免除
(2)上記のほかは,大会参加,発表,印刷物送付,
(3)ただし,日本デザイン学会役員等選挙規程により,名誉会員は役員の選挙権・被選挙権を有さないものとする。
第6条【客員会員】
客員会員の資格は,本学会の発展に寄与する個人で,次の各号に該当する者とする。(1)本学会にとって価値ある研究実績を有する者(優れた著書,原著論文,研究・作品発表など)
(2)本学会の運営面で特別功績のあった者(海外との交流事業などにおいて重要な役割を果した者)
(3)その他,本学会に対して顕著な功労のあった者
2.客員会員の選任については,随時,理事会において審議するものとする。
3.客員会員は,第5条第4項と同等の特典を有する。
第7条 【名誉顧問】
名誉顧問は,長年にわたり各賞授賞選考委員会を含むさまざまな活動の場において,学会を牽引した者であり,以下を満たす会員とする。名誉顧問は,必要に応じて学会運営のさまざまな場面において助言する。(1)本学会において極めて優れた研究功績があった会員
(2)会長や副会長,またそれに匹敵するような,学会の運営面で特別に功績のあった会員
(3)原則として,70歳以上の名誉会員であること。学会賞や優秀研究賞を授与された会員が望ましい。
2.名誉顧問の選任については,理事会において審議するものとする。
第8条【会費および入会金】
会員の会費は、次のとおりとする。(1)正会員 年額 13,000円 入会金 5,000円
(2)学生会員 年額 6,500円 入会金 免除
なお、学生会員を終了し、正会員に移行する場合の入会金も免除される。
(3)賛助会員 1口年額 10,000円 口数3口以上
(4)年間購読会員 年額 25,000円
(5)名誉会員 会費の納入を必要としない
(6)客員会員 会費および入会金納入を必要としない
2.会費は、当該年度初めに納入する。
3.年度途中の入会にあたっては、入会時に当該年度の会費を納入するものとする。
第9条【会員の権利】
会員の権利は、次のとおりとする。(1)正会員 代議員選挙の選挙権及び被選挙権を有する。
(2)すべての会員は、本会が発行する学会誌など刊行物の配布を受ける。ただし学生会員にあっては、本学会が提供する電子ジャーナルもしくは電子化された学会誌の保存記録(アーカイブ)からダウンロードによる取得とする。
(3)年間購読会員を除く会員は、研究発表大会や学会誌への投稿などをはじめ、本会が主催する事業に参加することができる。
第10条【休会および会費の免除】
正会員、学生会員が休会しようとするときは、休会届および必要書類を会長に提出しなければならない2.会長は、当該会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、当該会員の休会を認め、次年度から会費を免除することができる。
(1)病気療養のため、1年以上、その業務を離れるとき
(2)海外出張のため、1年以上、国内を離れるとき
(3)当該会員に休会の必要を認めるにたる十分な事由が生じたとき
3.前項の規定により休会の期間は、当該事由が止んだ旨、本人からの申し出があったときまでとする。ただし、5年以上、休会することはできない。
第11条【会員資格の喪失に伴う権利および義務】
会員が定款第8条、第9条又は第10条の規定により、その資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。2.本会は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
付則
第1条 本規程は、理事会の議決により変更することができる。ただし、第8条の会費および入会金の変更は、総会の議決によるものとする。第2条 この規程は、令和3年2月13日から施行する。
第3条 この規程の改正は、令和5年9月2日から施行する。