日本デザイン学会評議員会運営細則
平成10 年5月23 日制定
平成17 年6月18 日改正
第1条【適用範囲】評議員会は,日本デザイン学会会則(以下会則という)の定めるところによるほか,この細則によって行う。
第2条【評議員会任務】評議員会は会則第4条および,第5条に定める本会の目的と事業を達成するため,会則第16条第7項により,会長,副会長,理事,支部長,副支部長,監査の選出に当たるほか,会長および理事会の諮問に応ずる。
2. 会則第24 条第1項に定められた議決事項につき議決する機関として設置される。
3. 評議員会は会則第24 条第3項により,前項に定めた事項の他,会務運営上の重要事項につき,理事会に対して付議または勧告することができる。
第3条【評議員会招集者】評議員会の招集者は,会則第16 条第1項の規定により,会長とする。
2. 会長に事故ある時は,会則第16 条第2項により副会長が評議員会招集者となる。
第4条【評議員会議長】評議員会議長1名ならびに副議長1名は,会則第24 条第2項により,出席評議員の互選によって定める。
第5条【評議員会組織】評議員会は,会則第14 条第1項により,会則第3条に定める地区毎に,正会員10 名に対し1名の評議員によって組織する。
第6条【評議員会開催】評議員会は,会則第23 条第1項により,2年に1回以上会長が招集する。
2. 会則23 条第2項により,理事会がその必要を認めたとき,または,評議員総数の3分の1以上の要求があったとき,会長は評議員会を招集しなければならない。
3. 会則23 条第3 項により, 評議員会は, 通信によって行うことができる。この場合の通信とは,郵便,ファックス,E-mail 等を指す。
第7条【評議員会議決】評議員会は,構成員の4分の1以上の出席によって成立し,その議決に関しては,次のように行う。
(1)議決は出席評議員会構成員の過半数で決し,可否同数の時は議長が決定する。
(2)評議員会構成員は各1個の議決権を有する。
(3)評議員会構成員は,議決権の行使を評議員会構成員に委任することができる。
(4)前号の議決権を委任する場合には,当該評議員は,委任を証する書面を議長に提出しなければならない。
(5)前号による委任は出席とみなす。
2. 評議員会を通信によって行う場合にあたっては,本部運営細則によるほか以下のように行う。
(1)会長は,評議員会を通信によって行っていることを明記する。
(2)通信における出席は,書面をもって確認する。
(3)議決については,前項の各号による。
第8条【議事録作成・保存】評議員会は,審議事項に関する議事録を作成し,これを永久保存しなければならない。
2. 評議員会議事録は本部事務局がこれを作成し,理事会に報告しなければならない。
第9条【議事録告知】評議員会議事録は,会報によって会員に告知しなければならない。
付則
第1条 本細則は,理事会の議決により変更することができる。
第2条 この規定は,平成10 年5月23 日より施行する。
第3条 この細則の改正は,平成17 年6月24 日から施行する。