日本デザイン学会役員等選挙規程


2017 年10 月14 日制定

第1章 総則

第1条【適用の範囲】会長候補者、副会長候補者、理事候補者、支部長候補者、副支部長候補者および監事候補者並びに代議員の選挙は、定款の定めるところによるほか、この規程によって実施する。

第2条【選挙執行者】選挙の執行者は、会長とする。

第3条【選挙の管理】第1条の選挙は、すべて、選挙管理委員会が管理する。

第4条【選挙の方法】選挙は、すべて、所定の投票用紙を用いる書面投票によって行なう。
2.選挙管理委員会は、退任する役員等の任期満了までに選挙期日を定め、これを有権者に告知すると共に、所定の投票用紙ならびに被選挙人名簿を送付しなければならない。
3.投票者は、前項の投票用紙に選出しようとする者の氏名を自ら記載し、別段の定めのある場合を除き、指定された選挙期日までに到着するよう、投票用紙を選挙管理委員会に郵送しなければならない。

第5条【投票の効力】投票の効力は、選挙管理委員会がこれを決定する。
2.次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
1)第4条第3項の規定に違反するもの
2)指定された選挙期日後に到着したもの(開票前に到着したもので、指定された選挙期日までの消印があるものは有効とする)
3)記載された氏名を確認することができないもの
3.白票は、有効とする。
4.連記投票の場合、次のように取り扱う。
1)所定の員数を越えて記載したものは、そのすべてを無効とする。
2)所定の員数に満たずに記載したものは、そのすべてを有効とする。
3)記載された氏名のうちの一部にその氏名を確認することのできないものがある場合には、その部分のみを無効とする
4)同一人の氏名を重複して記載したものは、1個の投票とみなす。
5.同一の氏名の者が2人以上いてそのいずれかを区別することができない投票にあっては、当該被選挙人の他の有効投票に按分して、それぞれ加えるものとする。この場合、1票未満の端数は切り捨てる。

第6条【当選人の決定】別段の定めのある場合を除き、有効得票数の多い順序によって、当選人を決定する。
2.選挙管理委員会は、当選人が決定した場合、これを会長に報告すると共に、学会報に各選挙の結果を公告しなければならない。

第7条【当選の無効】当選人が辞退もしくは退会、あるいは、定款第9条又は第10 条に定めるところにより会員資格を失うに至った場合にあっては、当該人の当選は無効とし、次の各号によって処理する。
1)会長候補者にあっては、代議員選出の副会長候補者をあてる。
2)代議員選出の副会長候補者にあっては、理事会選出の副会長候補者をあてる。
3)理事会選出の副会長候補者、理事候補者、支部長候補者、副支部長候補者、監事候補者、代議員にあっては、それぞれ、次点者のうちから得票数の多い順に補欠者を選出する。
2.代議員が欠ける場合は、次点者を補欠の代議員とし、役員が欠ける場合は、予め次点者を役員の補欠者として総会で選任しておくか、又は次点者を次の総会における役員候補者として提出する。
3.代議員が在任期間中に選出された地区区分から他の地区区分に居住を変更した場合、当該の代議員はその資格を失わない。
4.有権者は、選挙が定款ならびに本規程に違反して行なわれたことを理由に当選人の決定に対して異議のある場合は、当選人決定後委員会に文書をもって異議申し立てを行なうことができる。この場合、選挙管理委員会は、それが選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあると認められるとき、選挙の全部または一部の無効を決定する。
5.前項の規定により当選の無効が決定されたときは、前条第2項の規定を準用する。

第8条【記録の保存】選挙管理委員会は、選挙に関する記録を作成し、全投票と共に、これを当該選挙にかかる役員等の任期期間保存しなければならない。

第2章 選挙管理委員会

第9条【委員会の任務】選挙管理委員会は、本会の役員等選挙を公正に執行ならびに管理するため、会長の補佐機関として設置される。

第10 条【委員会組織・運営】選挙管理委員会は、選挙管理委員会担当理事を含めて5名の委員をもって構成する。
2.委員の選出は、理事会において行なう。
3.委員の任期は2年とし、役員選挙等実施年度の8月1日に始まり7月31 日に終る。ただし、その再任を妨げない。
4.委員に欠員が生じた場合、理事会は委員の補充を行なう。この補充により新たに就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5.選挙管理委員会には、委員会を代表してその事務を総理する委員長1名を置く。この委員長には、選挙管理委員会担当理事をもって充てる。
6.選挙管理委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
7.選挙管理委員会のすべての議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第3章 代議員の選挙

第11 条【選挙権】代議員選挙の選挙権は、役員等選挙実施年度の9月1日現在において当該選挙地区に在住する正会員でなければ、それを行使することができない。
2.定款第8条、第9条及び第10条の規定により、本会の正会員でなくなった者は、代議員選挙の選挙権を行使することができない。

第12 条【選挙地区】代議員選挙地区は、次の5つの地区区分による。
第1地区 北海道・東北地区北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県
第2地区 関東地区東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県、山梨県
第3地区 北陸・中部地区福井県、石川県、富山県、長野県、新潟県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
第4地区 近畿・中国・四国地区滋賀県、大阪府、京都府、奈良県、和歌山県、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県
第5地区 九州・沖縄地区福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

第13 条【代議員の定数】各選挙地区の代議員の定数は、定款第5条第2項に基づき、役員等選挙実施年度の9月1日現在において、各選挙地区在住の正会員10名に対して1名とし、選挙管理委員会がこれを確定する。
2.代議員は、第7条第3項の定めにより、選挙後にその選出された選挙地区外に居住を変更した場合でも、選出された選挙地区の定数に含まれるものとする。

第14 条【被選挙人】代議員の被選挙人は、役員等選挙実施年度の9月1日現在において、当該選挙地区に在住する正会員とする。
2.選挙管理委員会は、役員等選挙実施年度の9月1日現在において各選挙地区毎の被選挙人名簿を作成し、これを投票用紙と共に当該選挙地区の有権者に送付しなければならない。この場合、定款第8条、第9条及び第10条の規定により、本会の正会員でなくなった者は、これを被選挙人名簿から削除する。

第15 条【選挙の方法】代議員選挙は、選挙地区毎に、あらかじめ送付された投票用紙を用い、前条の被選挙人名簿に記載された正会員の中から代議員定数の2分の1以内を連記無記名投票することによって行なう。
2.代議員選挙の当選者は、得票数の順に上位から定数までとする。このとき、当落の境界に同点者が生じた場合には、選挙管理委員会が抽選により当選者ならびに次点者の順位を決定する。

第16 条【選挙結果の確定】選挙管理委員会は、役員等選挙実施年度の12月31日までに新代議員全員を確定し、会長に報告しなければならない。

第4章 会長候補者、副会長候補者、理事候補者、支部長候補者、副支部長候補者、監事候補者の選挙

第17 条【選挙権】会長候補者、副会長候補者、理事候補者、支部長候補者、副支部長候補者、監事候補者を選出するための選挙権は、代議員選挙によって選出された新代議員がこれを行使する。
2.定款第8条、第9条及び第10条の規定により、本会の正会員でなくなった者は、前項の役員候補者を選出するための選挙権を行使することができない。

第18 条【被選挙人】会長候補者選挙の被選挙人は,役員等選挙実施年度の9月1日現在における第12条の代議員選挙地区に在住する正会員とする。ただし、現会長で連続2期目となっている者は除くものとする。
2.副会長候補者,理事候補者,支部長候補者,副支部長候補者,監事候補者の選挙の被選挙人は,代議員選挙によって選出された新代議員全員とする。ただし、現代議員選出副会長で連続2期目となっている者は、代議員選出副会長候補者から除くものとし、現理事(現会長,および現代議員選出副会長は含まない)で連続2期目となっているものは、理事候補者、支部長候補者、副支部長候補者から除くものとし、現監事で連続2期目となっているものは、監事候補者から除くものとする。
3.選挙管理委員会は、会長候補者、副会長候補者、理事候補者、支部長候補者、副支部長候補者、監事候補者の選挙を実施するための被選挙人名簿を作成し、これを投票用紙と共に有権者である新代議員全員に送付しなければならない。この場合、定款第8条、第9条及び第10条の規定により、本会の正会員でなくなった者は、これを被選挙人名簿から削除する。

第19 条【選挙の方法】会長候補者、副会長候補者、理事候補者、支部長候補者、副支部長候補者、監事候補者の選挙は、選挙管理委員会が定める日時・場所において実施する。
2.選挙管理委員会は、会長候補者、副会長候補者、理事候補者、支部長候補者、副支部長候補者、監事候補者の選挙の日時と会場を、役員候補者選挙開催日の2週間前までに新代議員全員に通知しなければならない。
3.選挙管理委員会は、会長候補者、副会長候補者、理事候補者、支部長候補者、副支部長候補者、監事候補者の選挙を実施するための役員候補者選挙の2週間前までに、所定の投票用紙ならびに被選挙人名簿を新代議員全員に送付しなければならない。
4.選挙管理委員会が送付する投票用紙は、いずれも会長印の割印が押されたもので、次の5種類、計5枚とする。
1)会長候補者選挙投票用紙1枚
2)副会長候補者選挙投票用紙1枚
3)地区理事候補者選挙投票用紙1枚
4)全国区理事候補者選挙投票用紙1枚
5)監事候補者選挙投票用紙1枚
5.会長候補者、副会長候補者、理事候補者、支部長候補者、副支部長候補者、監事候補者の選挙を実施するための役員候補者選挙に出席することのできない新代議員にあっては、選挙管理委員会があらかじめ定めた日時までに、投票用紙を選挙管理委員会に郵送することができる。ただし、第2回目以降の投票は、役員候補者選挙出席者のみによって実施するものとする。
6.会長候補者、副会長候補者、理事候補者、支部長候補者、副支部長候補者、監事候補者の選挙は、会長候補者選挙、新代議員選出副会長候補者選挙、地区理事候補者選挙・支部長候補者・副支部長候補者選挙、全国区理事候補者選挙、監事候補者選挙の順序で各選挙を実施する。
7.会長候補者選挙は、次のように行なう。
1)第1回目の投票:第18 条に規定する被選挙人名簿に記載された新代議員の中から単記無記名による投票を行ない、郵送による投票を加えて、有効投票の過半数を得た者をもって当選者とする。
2)第2回目の投票:前号の投票において有効投票の過半数を得た者がないときは、得票数の多い順に2位までの氏名ならびに得票数を告示し、両者を候補者として決戦投票を行ない、その有効投票の最多数を得た者を当選者とする。
3)第2回目の投票に際し、得票2位までの者に同点者がいる場合には、その同点者すべての氏名ならびに得票数を告示し、その同点者すべてを含めた候補者に関して決戦投票を行ない、その有効投票の最多数を得た者を当選者とする。
4)第2回目の投票の結果に同点者が生じた場合は、選挙管理委員会が抽選によって当選者ならびに次点者の順位を決定する。
8.代議員選出副会長候補者の選挙は、次のように行なう。
1)第1回目の投票:第18 条に規定する被選挙人名簿に記載された新代議員の中から単記無記名による投票を行ない、郵送による投票を加えて、有効投票の3分の1以上を得た者のうち、最多得票者をもって当選者とする。
2)第2回目の投票:前号の投票において有効投票の3分の1以上を得た者がないときは、得票数の多い順に3位までの氏名ならびに得票数を告示し、その3者を候補者として決戦投票を行ない、その有効投票の最多数を得た者を当選者とする。
3)第2回目の投票に際し、得票3位までの者に同点者がいる場合には、その同点者すべての氏名ならびに得票数を告示し、その同点者すべてを含めた候補者に関して決戦投票を行ない、その有効投票の最多数を得た者を当選者とする。
4)第2回目の投票の結果に同点者が生じた場合は、選挙管理委員会が抽選によって当選者ならびに次点者の順位を決定する。
9.理事候補者選挙は、次のように行なう。
1)地区理事候補者選挙と全国区理事候補者選挙に分け、この順に行なう。
2)定数は、地区理事候補者にあっては各選挙地区毎に2名計10 名、全国区理事候補者にあっては20 名とする。
3)地区理事候補者選挙は、各選挙地区毎に、その選挙地区から選出された新代議員が、当該選挙地区選出の新代議員全員を候補者として単記無記名による投票を行ない、郵送による投票を加えて、得票数の多い順に上位から2名までを当選者とする。
4)全国区理事候補者選挙は、新代議員全員を候補者として5名連記無記名による投票を行ない、郵送による投票を加えて、得票数の多い順に上位から20 名までを当選者とする。
5)地区理事候補者選挙ならびに全国区理事候補者選挙の投票結果において当落の境界に同点者が生じた場合には、当該同点者について単記無記名の再投票を行ない、選挙管理委員会が当選者ならびに次点者の順位を決定する。
10.支部長候補者・副支部長候補者選挙は、次のように行なう。
1)各支部長候補者は、第19条第9項の地区理事候補者選挙において、当該選挙地区における最高位の得票を得た者をもって充てる。
2)各副支部長候補者は、第19条第9項の地区理事候補者選挙において、当該選挙地区における第2位の得票を得た者をもって充てる。
3)前号の投票結果において当落の境界に同点者が生じた場合には、当該選挙地区の新代議員が当該同点者について単記無記名の再投票を行ない、選挙管理委員会が順位を決定する。
11.監事候補者の選挙は、次のように行なう。
1)第1回目の投票:新代議員が新代議員全員を被選挙人として単記無記名による投票を行ない、郵送による投票を加えて、得票数の多い順に上位から2位までを当選者とする。
2)第2回目の投票:前号の投票において当落の境界に同点者が生じた場合には、当該同点者について単記無記名の再投票を行ない、選挙管理委員会が当選者ならびに次点者の順位を決定する。
12.理事会選出副会長の選挙は、次のように行なう。
1)会長、代議員選出副会長以外の理事を被選挙人とし、理事会において単記無記名投票を行ない、有効投票の過半数を得た者をもって当選者とする。
2)第2回目の投票:前号の投票において有効投票の過半数を得た者がないときは、得票数の多い順に2位までの氏名ならびに得票数を告示し、両者を候補者として決戦投票を行ない、その有効投票の最多数を得た者を当選者とする。
3)第2回目の投票に際し、得票2位までの者に同点者がいる場合には、その同点者すべての氏名ならびに得票数を告示し、その同点者すべてを含めた候補者に関して決戦投票を行ない、その有効投票の最多数を得た者を当選者とする。
4)第2回目の投票の結果に同点者が生じた場合は、選挙管理委員会が抽選によって当選者ならびに次点者の順位を決定する。
5)この選挙は、役員改選後遅滞なく開催される理事会において実施するものとする。

第20 条【選挙結果の確定】選挙管理委員会は、役員等選挙実施年度の3月31日までに、会長候補者、副会長候補者、理事候補者、支部長候補者、副支部長候補者ならびに監事候補者を確定し、会長に報告しなければならない。
2.新理事会選出副会長候補者1名の確定については、前項の規定に拘束されない。
3.理事候補者(会長候補者・代議員選出副会長候補者・支部長候補者・副支部長候補者含む)及び監事候補者は、役員候補者選挙の実施事業年度に関する定時総会に、役員候補者として提案する。
4.会長候補者は、必要に応じて選挙で選出された者以外の者を特設理事候補者として定款に定める理事定数の範囲内で定時総会に推薦することができる。
5.会長・副会長・特設理事・支部長・副支部長の候補者は、役員改選の定時総会後に遅滞なく開かれる理事会に、役付理事の候補者として、提案する。

6.前項の副会長候補者の提案にあたっては、会長に事故がある場合の職務の代行の順序を1.代議員選出副会長、2.理事会選出副会長として提案する。

付則

第1条 総会の決議により本規程を変更することができる。

第2条 第18条第1項ただし書き及び第2項ただし書きにおける連続再任制限にあたっては、日本デザイン学会(任意団体)の役員歴を含めた上で判定するものとする。

第3条 本規程は、2017年10月14日より施行する。