日本デザイン学会理事会運営細則


昭和61 年12 月13 日制定
平成17 年6月18 日改正

第1条【適用範囲】理事会運営は,日本デザイン学会会則(以下,会則という)の定めるところによるほか,この細則によって行なう。

第2条【理事会任務】理事会は,会則第4条および第5条に定める本会の目的と事業を達成するため,会則第26 条第1項に規定された一切の事項を議決・執行する機関として設置される。

第3条【理事会招集者】理事会の招集者は,会則第16 条第1項の規定により,会長とする。
2.会長に事故あるときは,会則第16 条第2項の規定により,副会長が理事会招集者となる。

第4条【理事会議長】理事会議長は,会則第16 条第1項の規定により,会長とする。
2.会長に事故あるときは,会則第16 条第2項の規定により,副会長が理事会議長となる。

第5条【理事会組織】理事会は,会則第14 条第2項および会則第25 条の規定により,会長1名,副会長2名(内1名は理事を兼任),理事29 名(内5名は支部長,5名は副支部長を兼任)によって組織する。
2.理事会は,理事会分掌事項執行の効率化をはかるため,その中に運営理事会を設置することができる。
3.運営理事会は,会長,副会長,各委員会委員長を中心とする,理事15 名程度(事務局を担当する理事1名を含む)をもって組織する。
4.運営理事会は,緊急を必要とし,かつ,会長が決定した事項に限り,議決することができる。
5.会長は,運営理事会の決議事項を全理事に報告する。

第6条【理事会開催】理事会は,会則第25 条により,2ヵ月に1回以上開催するほか,会長が必要と認めたとき臨時招集する。2.会長は,理事会開催日の約10 日以前に,理事会の開催日時,場所,議事などを理事会構成員に通知しなければならない。3.第5条の規定により理事会の中に運営理事会を設置する場合には,運営理事会を毎月1回程度開催し,理事会は年3回以上開催するものとする。

第7条【理事会分掌事項】理事会が分掌する事項は,本部事務局ならびに各委員会において検討・執行される一切の事柄等とする。
2.会長は,前項の理事会分掌事項を円滑に推進するため,本部事務局ならびに各委員会を担当する理事(以下,担当理事という)を置かなければならない。この担当理事は,理事会構成員の中から選任する。
3.前項の規定に基づき本部事務局ならびに各委員会に割りふられた担当理事の中に,それぞれ,次の長を置く。
1)本部事務局:本部事務局長1名
2)春季大会委員会:担当理事1名
3)秋季大会委員会:担当理事1名
4)その他の各委員会:委員長1名
4.副会長は,前項に規定する長を兼任できるものとする。
5.本条第3項に規定する長は,第5条に定める運営理事会構成員になるものとする。
6.各委員会には,担当理事の中から,それぞれ1名の副委員長を置く。この副委員長は,長に事故あるとき,その任務を代行する。
7.会長は,本部事務局担当理事および各委員会担当理事の約半数を,年度毎に交代させることができる。

第8条【理事会議決】理事会は,会則第26 条第2項の規定により,理事会構成員の3分の2以上の出席をもって成立し,その議決に関しては次のように行なう。
1)出席理事会構成員の過半数で決し,可否同数のときは議長が決定する。
2)理事会構成員は,各1個の議決権を有する。
3)理事会構成員は,議決権の行使を理事会構成員に一任することができる。
4)前号による委任は,出席とみなす。
2.運営理事会は,運営理事会構成員の4分の3以上の出席をもって成立し,その議決に関しては次のように行なう。
1)出席運営理事会構成員の3分の2以上で決定する。
2)運営理事会構成員は,各1 個の議決権を有する。
3)運営理事会構成員は,議決権の行使を運営理事会構成員に一任することができる。4)前号による委任は,出席とみなす。

第9条【議事録作成・保存】理事会は審議事項に関する記録を作成し,これを永久保存しなければならない。
2.理事会議事録は,本部副事務局長がこれを作成し,理事会開催毎にその冒頭で理事会の承認を得なければならない。
3.理事会の承認を得た理事会議事録の原本1部には,会長および本部事務局長が押印のうえ,これを保存しなければならない。
4.運営理事会議事録の作成・保存にあっては,前項を準用する。

第10 条【議事録告知】理事会は,理事会承認を経た理事会議事録を会報によって会員に告知しなければならない。
2.会員に至急告知することが必要な議事録は,運営理事会承認の議を経て,会報によって会員に告知することができるものとする。
3.運営理事会議事録の告知にあっては,前項を準用する。


付則

第1条 本細則は,理事会の決議により変更することができる。

第2条 この細則は昭和62 年4月1日から施行する。

第3条 この細則の改正は,平成17 年6月24 日から施行する。