日本デザイン学会名誉会員に関する細則
昭和61 年4月13 日制定
第1条 日本デザイン学会会員資格基準細則第5条「名誉会員は,本学会の発展に対し著しい功労のあった者」の認定は,次の項目のいずれかを満たすものとする。
1)本学会における優れた研究発表者。優れた原著論文・研究発表など。
2)学会の運営面で特別功績のあった者。会長,副会長,理事,監査などで重要な役割を果した者。
3)その他,本学会に対して顕著な功労のあった者。
第2条 名誉会員は,原則として65 歳に達した会員を対象とし,年度当初に理事会において審議するものとする。
第3条 役員任期の途中で名誉会員に推された場合は,予定の任期が終わるまでその約務を継続する。
第4条 名誉会員の特典
1)会費・大会参加費等の免除。
2)上記のほかは,大会参加・発表・印刷物送付その他,一般会員と同等の権利を有する。ただし,日本デザイン学会役員選挙規定により,名誉会員は役員の選挙権・被選挙権を有さないものとする。
付則
第1条 この細則は,昭和61 年4月1日から施行する。