日本デザイン学会研究部会統括運営細則
昭和62 年1 月10 日制定
平成17 年6月24 日改正
第1条 研究部会は,日本デザイン学会正会員によって構成する。
第2条 研究部会には,主査と幹事若干名を置く。
第3条 主査および幹事は,研究部会会員の互選を経て,主査は研究部会委員長が委嘱し,幹事は当該研究部会主査が委嘱する。
第4条 研究部会活動に要する費用は,学会からの割当て予算内で支出することを原則とする。ただし,研究部会の活動が割当て予算を越えると見込まれる場合は,必要に応じて,部会が独自に部会費を徴収して,部会活動費に当てることができる。この場合,会費の徴収について,年度当初,その旨を研究部会委員会に具申する。
第5条 研究部会主査は,年度初めに前年度の活動報告と新年度の活動計画を研究推進委員会に提出する。なお,計画の変更や追加が生じた場合には,その都度申し出る。
第6条 各研究部会が発行する部会報や研究発表等の資料については,その都度,学会本部事務局に送付する。
第7条 研究部会は研究部会運営上必要と認められる細則を個別に定めることができるが,本細則が優先する。
附則
第1 条 本細則は,理事会の決議により変更することができる。
第2 条 この細則は,昭和62 年4月1日から施行する。
第3条 本規定の改正は,平成17 年6月24 日から施行する。