一般社団法人日本デザイン学会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本デザイン学会と称し、英文では、JAPANESE SOCIETY FOR THE SCIENCE OF DESIGNと表示する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、会員相互の協力により、デザインに関する学術的研究の進歩発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学会誌、学会報、研究成果等の刊行
(2) 研究発表会大会、研究会、作品発表会等の実施
(3) 文献及び資料の収集と活用
(4) 調査研究の実施とその振興
(5) 教育の振興及び技術の発展・指導
(6) 講演会、講習会、展覧会、見学会等の開催並びに必要な広報活動
(7) 国内外との交流
(8) 業績の表彰
(9) 研究の助成
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び必要に応じて海外で行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員    この法人の目的に賛同して入会した個人であってデザインに関する学歴・経験を有する者
(2) 学生会員   この法人の目的に賛同して入会した学生
(3) 賛助会員   この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4) 年間購読会員 この法人の目的に賛同し、学会誌を年間を通じて購読することを目的に入会した個人又は団体
(5) 名誉会員   この法人の発展に著しい功労のあった個人で理事会において承認された者
(6) 客員会員   この法人の発展に寄与する個人で理事会において承認された者
2 この法人の社員は、概ね正会員10人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める)。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、12月までに実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7 代議員が欠けた場合は、直前の代議員選挙における次点者を補欠の代議員とする。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
9 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。ただし、第26条の定めにより、その責任の一部を免除することができる。
10 代議員は、正会員の資格を喪失したときは、代議員の地位を喪失する。

(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会が会員の種別ごとに定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに会員となる。

(入会金及び会費)
第7条 正会員及び学生会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 年間購読会員及び賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費を納入せず、督促後なお1年以上納入しないとき。
(2) 総代議員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、第5条第2項に定める代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は会長、副議長は副会長とする。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上50名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、若干名を特設理事、5名を支部長、5名を副支部長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、特設理事、支部長及び副支部長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、代表権の行使を除き、予め定められた順序により、会長の職務を代行する。
4 特設理事は、大会の実行等、この法人の業務執行に必要な会務を処理する。
5 支部長は、支部を代表し、支部の会務を掌理する。
6 副支部長は、支部長を補佐し、協力して支部の会務にあたる。
7 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 増員によって選任された理事の任期は、現任者の残任期間とする。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員の責任免除等)
第26条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の損害賠償について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(幹事)
第27条 幹事は、会務の必要に応じて、正会員の中から、理事会の決議によって選任する。
2 幹事は、本部事務局、各支部、各委員会を担当する理事を補佐し、必要な会務を処理する。
3 幹事に関して必要な事項は、別に定める細則によるものとする。

第6章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、特設理事、支部長及び副支部長の選定及び解職
(4) 委員及び幹事の選任及び解任
(5) 名誉会員及び客員会員の承認
(6) 委員会の設置又は廃止

(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は会長、副議長は副会長とする。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第21条第7項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 会長は、前項の承認を得た後、最初に開かれる総会においてこれを報告しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配制限)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 支部・委員会・大会

(支部)
第43条 この法人は、全国を次の5地区に分け、それぞれに支部を置く。
(1) 第1支部 北海道・東北地区
(2) 第2支部 関東地区
(3) 第3支部 北陸・中部地区
(4) 第4支部 近畿・中国・四国地区
(5) 第5支部 九州・沖縄地区

(委員会)
第44条 この法人は、第4条の事業を遂行するために必要な委員会を設けることができる。
2 委員会の設置又は廃止は、理事会で決定する。
3 委員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
4 委員会に関して必要な事項は、別に定める細則によるものとする。

(大会)
第45条 この法人は、原則として毎年春秋の2回以上、全国より会員の参集を求めて大会を開催し、会員の研究発表のほか、この法人の目的達成に必要な行事を行う。
2 大会を遂行するため、会長の委嘱により、大会委員長及び大会実行委員長を置く。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
氏名     住所
松岡由幸  <非表示>
佐藤弘喜  <非表示>
2 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の氏名は、以下のとおりとする。
(1)設立時理事
五十嵐浩也 井上貢一 井上征矢 伊原久裕 内山俊朗
大島直樹 岡﨑章 岡本誠 小野健太 尾登誠一
柿山浩一郎 加藤健郎 清水和洋 櫛勝彦 工藤芳彰
國澤好衛 久保雅義 久保光徳 桑沢(山本)早里 黄ロビン
小林昭世 小林(井口)壽乃 佐々木尚孝 佐藤浩一郎 佐藤弘喜
須永剛司 滝本成人 田中 佐代子 田村良一 寺内文雄
永井由佳里 益岡了 松岡由幸 村上存 森田昌嗣
柳澤秀吉 山田弘和 柚木泰彦

(2)設立時代表理事
松岡由幸

(3)設立時監事
生田目美紀 山中敏正

3 日本デザイン学会(任意団体)に属する会員は、平成29年3月31日をもって、この法人の会員としての地位を承継し、日本デザイン学会(任意団体)に属する評議員は、平成29年3月31日をもって、この法人の代議員としての地位を承継する。この場合の代議員の任期は、第5条第6項の規定にかかわらず、平成29年度に開催予定の代議員選挙終了の時までとする。
4 日本デザイン学会(任意団体)の会員歴は、この法人の会員歴とみなす。
5 日本デザイン学会(任意団体)の幹事は、平成29年3月31日をもって、この法人の幹事としての地位を承継し、日本デザイン学会(任意団体)の委員会及び委員は、平成29年3月31日をもって、この法人の委員会及び委員としての地位を承継し、日本デザイン学会(任意団体)の大会委員長及び大会実行委員長は、平成29年3月31日をもって、この法人の大会委員長及び大会実行委員長としての地位を承継する。
6 日本デザイン学会(任意団体)に属する権利義務の一切は、平成29年3月31日をもって、この法人に承継する。
7 この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成29年3月31日までとする。

以上、一般社団法人日本デザイン学会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成28年9月1日
設立時社員 松岡由幸
設立時社員 佐藤弘喜