日本デザイン学会研究推進委員会規定


昭和62 年1 月10 日制定
昭和63 年6 月11 日改正
平成17 年6月24 日改正

第1条【設置】日本デザイン学会会則第28 条に基づき,本学会に,研究に関する委員会(日本デザイン学会研究部会委員会と称する)を置く。

第2条【目的】本委員会は,デザイン学に関する研究活動の推進を図ることを目的とする。

第3条【組織】本委員会は,次の委員をもって組織する。
1)担当理事
2)部会主査
3)幹事
2.委員の任期は2年とし,担当理事を除く委員は再任を妨げない。
3.委員に事故あるときは,あらかじめその委員が指名する代理委員を認める。
4.委員会に,委員長1名,必要に応じて副委員長1名を置く。委員長,副委員長は,担当理事のなかから選ぶものとする。

第4条【運営】委員長は,本委員会を代表し,また,本委員会を統括し,委員会議を必要に応じて開催する。
2.委員会の議事は,出席委員の過半数で決する。
3.委員長は,委員会議の結果を理事会に報告する。
4.委員長に事故あるときは,副委員長がこれに代わる。
5.主査は,本委員会に出席し,研究部会活動状況を報告し,本委員会の審議に参加すると共に,その他随時委員長に状況報告を行なうものとする。
6.幹事は,本委員会の業務および各委員との連絡事項を掌理する。

第5条【業務】本委員会は,その目的を遂行するため,次の審議を行なう。
1)研究部会の運営, 改廃, 新設について
2)研究部会の研究活動計画およびその内容について
3)研究部会の業務計画およびその内容について
4)研究部会の出版印刷計画およびその内容について5)その他,本委員会の目的に関して必要と認められる事項について

第6条【補則】この規定に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員会の定めるところによる。
2.各研究部会の運営は,別に定める日本デザイン学会研究部会統括運営細則によるものとする。


附則

第1 条 本細則は,理事会の決議により変更することができる。

第2 条 この規定は,昭和62 年4月1日から施行する。

第3 条 本規定の改正は,昭和63 年6月11 日から施行する。

第4 条 本規定の改正は,平成17 年6月24 日から施行する。